社長・サラリーマン・資産家・中小企業の税金はどうなる?
平成23年度 税制改正実施時期一覧表
社長・サラリーマン
| なに税? | いつから | 何が | どうなる? 内容 | |
| 所得税・住民税関係 | 平成 | 西暦 | ||
| 23 | 2011.1.1
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オンライン減税 | e-Taxを使って個人が電子申告をした場合の税額控除額が、H23年分は4000円、H24年分は3000円に引き下げられます。 | |
| 23 | 2011.1.1 | 認定NPO法人に寄附をした場合の税額控除 |
認定NPO法人に対して2000円超の寄附をした場合には、その超える金額の40%が所得税額から控除されます。(上限:所得税額の25%) 所得控除を選択することもできます。 |
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| 23 | 2011.1.1 | 公益社団法人等に寄附をした場合の税額控除 |
一定の要件を満たす公益社団法人に対して2000円超の寄附をした場合には、その超える金額の40%が所得税額から控除されます。(上限:所得税額の25%) 所得控除を選択することもできます。 |
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23 |
2011.1.1 |
年金所得者の申告手続きの簡素化 |
公的年金等の収入が400万円以下で、かつそれ以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告不要となります。 | |
| 23 | 2011.1.1 | 確定申告書の提出期限の見直し | 所得税の確定申告義務がある者の還付申告は、その年の翌年1月1日から提出できることになります。 | |
| 23 | 2011.1.1 | 住宅のリフォーム工事をした場合の税額控除(延長) |
【バリアフリー改修工事】 適用期限が2年間延長されました。 税額控除の上限がH23年は20万円、H24年は15万円になります。 【省エネ改修工事】 税額控除額の計算の基礎となる省エネ改修において、補助金等の交付を受けた場合には、その補助金等を控除した後の金額とされます。 |
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| 23 | 2011.4.1 | 被相続人に生じている未実現の定期金の利子等に対する課税の明確化 | 相続等により定期預金、株式等その他の金融資産を取得した場合において、被相続人に生じている未実現の利子、配当等は、実現段階で相続人等に課税されるという現行の取り扱いが、法令に規定されます。 | |
| 23 | 2011.10.1 | 大口株主の総合課税 | 配当等の支払いを受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数に占める割合が、現行5/100から3/100に引き下げられます。 | |
| 24 | 2012.1.1 | 給与所得控除の上限設定 | 給与収入が1500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。(住民税はH25年度分からです) | |
| 24 |
2012.1.1
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役員給与等に係る給与所得控除の見直し |
【役員給与の収入と給与所得控除額】 2000万円超2500万円以下 ・・・245万円-(年収-2000万円)×12% 2500万円超3500万円以下 ・・・185万円 3500万円超4000万円 ・・・185万円-(年収-3500万円)×12% 4000万円超 ・・・125万円 (住民税はH25年度分からです) |
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| 24 | 2012.1.1 | 特定支出控除の見直し |
【特定支出の範囲】 職務の遂行に必要な弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費が追加されます。 職務関連図書の購入費等職業上の団体の経費が追加されます。 【計算方法】 ●給与収入が1500万円以下の場合は、特定支出の合計額が給与所得控除の1/2を越える部分の金額を給与所得控除に加算できます。 ●給与収入が1500万円超の場合は、特定支出の合計が125万円を超える部分の金額を給与所得控除額に加算できます。 |
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| 24 | 2012.1.1 | 交通用具使用者の特例廃止 |
交通用具使用者が交通機関を利用するとした場合に負担することとなる運賃相当額まで非課税限度額を上乗せする特例が廃止されます。 |
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| 24 | 2012.1.1 | 退職金課税の見直し |
勤続年数5年以下の役員等が支払いを受ける退職手当への課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の1/2とする措置が廃止されます。 |
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| 24 | 2012.1.1 | 退職所得に係る10%控除の見直し | 退職所得に対する個人住民税の10%税額控除が廃止されます。 | |
| 24 | 2012.1.1 | 上場株式の配当等及び譲渡所得に係る10%軽減税率の延長 | 上場株式の配当等及び譲渡所得に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限がH25年12月31日まで2年間延長されます。 | |
| 24 | 2012.1.1 | 成年扶養控除の見直し |
●合計所得400万円以下の者 ・・・改正の影響なし ●合計所得400万円超500万円以下の者 ・・・扶養者が特定成年扶養親族に該当する場合は38万円の適用があります。 ※合計所得に応じて負担調整措置があります。 ●合計所得500万円超 ・・・扶養者が特定成年扶養親族に該当する場合は38万円の適用があります。 (住民税はH25年度分からです) |
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| 24 | 2012.1.1 | 年金所得者の公的年金等に係る源泉徴収税額の計算 |
控除対象とされる人的控除の範囲に寡婦(寡夫)控除が加えられます。 |
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| 24 | 2012.1.1 | 日本版ISAの施行日の延長 |
日本版ISAについて、施行日が2年延長され、H26年1月1日から適用されます。 |
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| なに税? | いつから | 何が | どうなる? 内容 | |
| 相続税・贈与税関係 | 平成 | 西暦 | ||
| 23 |
2011.1.1 |
暦年贈与の贈与税率の見直し |
【20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与】 300万円超3000万円以下の贈与税額は減少します。 4500万円超の贈与税額は増加します。 【上記以外の贈与】 1000万円超1500万円以下の贈与税額は減少します。 3000万円超の贈与税額は増加します。 |
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| 23 | 2011.1.1 | 相続時精算課税制度の適用要件の見直し |
●受贈者の範囲に、20歳以上である孫が追加されます。(現行推定相続人のみ) ●贈与者の年齢要件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。 |
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| 23 | 2011.1.1 | 住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の拡充 |
住宅取得資金の範囲に、住宅の新築に先行してその敷地を取得する場合におけるその土地取得資金が追加されます。 |
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| 23 |
2011.4.1 |
相続税の基礎控除の見直し |
相続税の基礎控除が40%削減されます。 ●現行 5000万円+1000万円×法定相続人の数 ●改正後 3000万円+600万円×法定相続人の数 |
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| 23 | 2011.4.1 | 相続税の税率見直し |
●現行 最高税率50% ●改正後 最高税率55% |
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| 23 | 2011.4.1 | 死亡保険金に係る非課税制度の見直し |
●現行 500万円×法定相続人の数 ●改正後 500万円×一定の法定相続人の数 ※一定の法定相続人とは、法定相続人のうち、未成年者、障害者、被相続人と同一生計の者に限ります。 |
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| 23 | 2011.4.1 | 未成年者控除の引上げ | 20歳までの1年につき10万円(現行6万円) | |
| 23 | 2011.4.1 | 障害者控除の引上げ |
一般障害者・・・85歳までの1年につき10万円(現行6万円) 特別障害者・・・85歳までの1年につき20万円(現行12万円) |
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| 23 | 2011.4.1 | 相続税の連帯納付義務の見直し | 相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税については、一定要件の下、利子税に代えるなどの措置が講じられます。 | |
| 23 | 2011.4.1 | 非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し |
●風俗営業等に該当してはならない特別関係会社の範囲が縮小されます。 ●資産保有型会社、資産運用型会社の判定に際して、特定資産の範囲に一定の外国会社に対する貸付金が追加されます。 |
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| 23 | 2011.4.1 | 国立公園特別保護地区等の土地に係る相続税の特例措置の創設 | 自然公園法の国立公園特別保護地区等内の土地について、相続税の物納劣後財産に該当する場合であっても、物納劣後財産に該当しないものとみなす措置が講じられます。 | |
| なに税? | いつから | 何が | どうなる? 内容 | ||
| 法人税関係 | 平成 | 西暦 | |||
| 23 |
2011.4.1
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法人税率引下げ | 法人の実効税率が5%引き下げられます。 | ||
| 減価償却制度の見直し | H23年4月1日以降に取得する減価償却資産の定率法償却率は、定額法償却率の2.0倍になります(現行2.5倍)。 | ||||
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繰越欠損金の控除限度額 |
欠損金の繰越控除制度における控除限度額が、繰越控除前の所得の80%に制限されます。(中小法人については現行通り100%控除できます) |
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| 繰越欠損金の繰越期間の延長 |
①青色申告書提出事業年度の欠損金の繰越期間 ②青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間 ③連結欠損金の繰越期間 これらの期間が現行7年から9年に延長されます。 |
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| 貸倒引当金制度の一部廃止 |
●適用法人が、銀行・保険会社その他これらに類する法人及び中小法人に限定されます。 ●上記以外の法人については、4年間の激変緩和措置が設けられます。 |
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| 一般寄附金の損金算入限度額の引下げ |
損金算入限度額が下記の通りとなります。 ●資本金等を有する法人 (資本金等の額×2.5/1000+所得の金額×2.5/100)×1/4 ●資本金等を有しない法人 所得の金額×1.25/100 |
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| 雇用促進税制の創設 |
青色申告法人で、公共職業安定所長に雇用促進計画を届け出、雇用保険一般被保険者数が前事業年度比で10%以上かつ、5人以上(中小企業は2人)以上増加した場合等で、公共職業安定所長の確認を受けたものについては、増加した被保険者数×20万円が、その事業年度の法人税額から控除されます。(控除限度額:法人税額の10%) |
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| グリーン投資減税の創設 |
CO2排出削減に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得に際して、30%の特別償却(中小企業者は7%の税額控除との選択適用)が適用できることになります。 |
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| 仮決算による中間申告の見直し |
仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の6/12を超える場合には、仮決算による中間申告書が提出できないことになります。 |
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| 外国税額控除制度の見直し |
外国税額控除の対象から除外される高率な外国法人税の水準が現行50%超から35%超に引き下げられる等の見直しが行われます。 |
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| グループ法人税制の円滑な執行に向けた措置 | 清算中または解散が見込まれる法人 |
100%グループ内の他の内国法人が清算中である場合、解散が見込まれる場合又はそのグループ内で適格合併により解散することが見込まれる場合には、その株式について評価損は計上できないことになります。 |
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| 解散の場合の期限切れ欠損金の損金算入制度 | 解散の場合の期限切れ欠損金の損金算入制度において、マイナスの資本金等の額を期限切れ欠損金と同様とするほか、連結納税制度における期限切れ欠損金の損金算入制度について所要の整備が行われます。 | ||||
| 適格合併等の場合の欠損金の制限措置 | 適格合併等の場合の欠損金の制限措置等について、適用対象から被現物分配法人の自己株式の適格現物分配が除外されます。 | ||||
| 大法人の100%子会社 | 資本金等の額が1億円以下の法人で、100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人については、軽減税率、交際等の損金不算入制度における定額控除制度、欠損金の繰戻し還付制度等が適用されません。 | ||||
| 総合特別区域法の施行日 | 国際戦略総合特区における特例措置の創設 |
特別償却・税額控除または所得控除 |
①一定要件を満たす法人が、国際戦略総合特区内において 一定規模以上の設備の取得等をした場合には、50%の特別償却又は15%の税額控除のいずれかを選択適用できます。 ② 一定要件を満たす法人が、国際戦略総合特区内において一定規模以上の設備の取得等をした場合には、その指定の日から5年間、その事業に係る所得の金額の20%の所得控除ができます。
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| 特定外国法人による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の施行日 | アジア拠点化推進税制の創設 | 法人税の特例 |
青色申告法人である特定外国法人等設立会社(仮称)で一定 の事業を行うものが、主務大臣の認定を受けた場合には、認定日から5年間、その事業に係る所得の金額の20%の所得控除ができる措置が創設されます。 |
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| 所得税の特例 | 海外の親会社が認定企業の取締役等に付与したストックオプションに対する課税をすべてキャピタルゲイン課税(20%)の対象とする措置が創設されます。 | ||||
| なに税? | いつから | 何が | どうなる? 内容 | |
| 消費税 | 平成 | 西暦 | ||
| 24 |
2012.4.1 |
95%ルールの見直し |
課税売上割合が95%以上の場合に、課税仕入等の税額の全額を仕入税額控除できる消費税の制度については、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り、適用することとされます。 |
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| 24 | 2012.10.1 | 免税事業者の要件の見直し |
改正後は、前期の上半期で課税売上高が1000万円を超える場合も課税事業者に該当することとなります。 |
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